(特別清算人の代表権) 第十六条の五 前条第一項の規定によりドイツ系法人について特別清算人が選任された場合においては、当該ドイツ系法人の代表権限は、当該特別清算人に属する。 e-Gov法令検索で第十六条の五を開く ↗