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ドイツ財産管理令 第十六条の五 (特別清算人の代表権)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(特別清算人の代表権)

第十六条の五

前条第一項の規定によりドイツ系法人について特別清算人が選任された場合においては、当該ドイツ系法人の代表権限は、当該特別清算人に属する。

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