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ドイツ財産管理令 第十六条の九 (清算計画書の認可申請)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(清算計画書の認可申請)

第十六条の九

特別清算人は、左に掲げる事項を記載した清算計画書を作製し、その就職の日から三月内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。

  1. 債権者の氏名又は名称、債権額、債権の担保の有無及び弁済の順位、株主又は社員その他の出資者(以下「株主等」という。)の氏名又は名称及び持株数又は出資の価額並びに株主等に対する残余財産分配額
  2. 財産が第十六条の八第一項に規定する債権申出の期間内に申出があつた債権及び知れている債権を弁済するのに足りないときは、各債権者が受けるべき金額
  3. その他主務省令で定める事項

2前項の清算計画書には、ドイツ系法人が第十六条の二第一項の規定による告示があつた日において有していた財産に関する財産目録及びその財産の内容を明らかにした明細書を添附しなければならない。

3前項の財産目録には、各財産について帳簿価額とともに時価を記載しなければならない。

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