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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第八条

昭和二十五年法務府令第百六号府省令

第八条

第三十条第十二項の特別清算人の選任の登記は、登記用紙中清算人の氏名及び住所欄にしなければならない。

2前項の登記の嘱託があつたときは、第六条の規定を準用する。

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