第八条 令第三十条第十二項の特別清算人の選任の登記は、登記用紙中清算人の氏名及び住所欄にしなければならない。2前項の登記の嘱託があつたときは、第六条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗