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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続
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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第六条
昭和二十五年法務府令第百六号
府省令
第六条
令
第三十条第二項
、第七項、第十一項、第十三項又は第十五項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。
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