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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第六条

昭和二十五年法務府令第百六号府省令

第六条

第三十条第二項、第七項、第十一項、第十三項又は第十五項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。

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