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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続
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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第九条
昭和二十五年法務府令第百六号
府省令
第九条
令
第三十条第十三項
の規定により商号の登記のまつ消の嘱託があつたときは、第六条の規定を準用する。
2
前項の登記をしたときは、登記用紙を閉鎖しなければならない。
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