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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第九条

昭和二十五年法務府令第百六号府省令

第九条

第三十条第十三項の規定により商号の登記のまつ消の嘱託があつたときは、第六条の規定を準用する。

2前項の登記をしたときは、登記用紙を閉鎖しなければならない。

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