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ドイツ財産管理令 第二十九条 (報告の徴取及び立入検査)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(報告の徴取及び立入検査)

第二十九条

主務大臣は、ドイツ財産の管理若しくは処分に関し、又は前章に規定するドイツ財産株式若しくは子株に関する措置に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、当該財産の保有者若しくは債務者又は当該株式の発行会社から報告若しくは資料を徴し、又は部下の職員をしてこれらの者の事務所、倉庫その他これらの者が管理する場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の業務若しくは財産に関係のある物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に対し、これを呈示しなければならない。

3第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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