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ドイツ財産管理令 第二十八条の二 (商標法との関係)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(商標法との関係)

第二十八条の二

商標法(大正十年法律第九十九号)第三十四条第一号、第四号及び第七号の規定は、ドイツ人財産である商標権に係る商標と同一又は類似の商標を使用する同一又は類似の商品で、三国の承認を得て通商産業大臣がその輸入を許可したものに関してする行為については、適用しない。

2前項の許可の手続は、総理府令、大蔵省令、通商産業省令で定める。

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