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ドイツ財産管理令 第四十条

昭和二十五年政令第二百五十二号法律

第四十条

左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第三項の規定による主務大臣の命令に違反して、帳簿書類の作製若しくは備置をせず、若しくは報告書の提出をせず、又は虚偽の帳簿書類を作製し、若しくは虚偽の報告書を提出した者
  2. 第十四条の規定に違反して催告又は通知をしなかつた者
  3. 第二十九条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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