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ドイツ財産管理令 第五条 (財産保有者の義務)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(財産保有者の義務)

第五条

ドイツ財産を保有する者は、善良な管理者の注意をもつてこれを保全しなければならない。

2ドイツ財産を保有する者が前項の注意を怠つたためその財産に損害を生じたときは、主務大臣は、その財産を保有する者に対し、その財産を原状に回復し、又はその損害を賠償することを命ずることができる。

3前項の規定により原状に回復された財産又は損害の賠償として取得された財産は、同項の財産の区分に応じ、ドイツ人財産、準ドイツ人財産又はドイツ系法人財産とみなす。

4ドイツ財産を保有する者は、その財産について権利若しくは義務に変更を生じ、又は滅失、き損、移動その他現状の変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

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