(決定清算計画書の実行) 第十六条の十五 特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による認可を受けた場合においては、決定清算計画書の定めるところに従い、清算を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条の十五を開く ↗