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ドイツ財産管理令 第十六条の十五 (決定清算計画書の実行)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(決定清算計画書の実行)

第十六条の十五

特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による認可を受けた場合においては、決定清算計画書の定めるところに従い、清算を行わなければならない。

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