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ドイツ財産管理令 第十六条の十六 (債権の取立)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(債権の取立)

第十六条の十六

特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による清算計画書の認可を受けた後、遅滞なく、ドイツ系法人が有する債権を取り立てなければならない。

2第十六条の二第一項の規定による告示があつた日以後において、当該告示に係るドイツ系法人に対し債権を取得し、又は債務を負担した者は、相殺をもつて当該ドイツ系法人に対抗することができない。

3相殺又は第一項の規定による取立は、弁済期に至らない債権又は債務についてもすることができる。

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