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ドイツ財産管理令 第十六条の十七 (債務の弁済)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(債務の弁済)

第十六条の十七

特別清算人は、ドイツ系法人が有する財産が第十六条の八第一項に規定する債権申出の期間内に申出があつた債権及び知れている債権を弁済するのに足りないときは、これらの債権のうち、破産の場合において別除権を行使することができる債権者の債権については、当該債権者がその別除権の行使によつて弁済を受けることができる債権額を弁済し、当該債権者が別除権の行使によつても弁済を受けることができない債権額に相当する債権及び他の債権については、当該債権が優先権を有するものであるときはその順位に従い、当該債権が同一順位のものであるときはその債権額に応じて弁済しなければならない。

2特別清算人は、ドイツ系法人の債務で弁済期に至らないものをも弁済することができる。

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