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ドイツ財産管理令 第十六条の十八 (弁済期に至らない債務の弁済額等)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(弁済期に至らない債務の弁済額等)

第十六条の十八

商法第百二十五条第二項から第四項までの規定は、第十六条の十六第三項の規定による相殺及び取立並びに前条第二項の規定による弁済について準用する。

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