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ドイツ財産管理令 第十六条の十四 (決定清算計画書の効力)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(決定清算計画書の効力)

第十六条の十四

決定清算計画書の定は、ドイツ系法人の株主等及び債権者の全員のため、且つ、その全員に対して効力を有する。

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