(決定清算計画書の公示)
第十六条の十三
特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による認可を受けた清算計画書(前条第一項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後の清算計画書。以下「決定清算計画書」という。)をその事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による認可を受けた清算計画書(前条第一項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後の清算計画書。以下「決定清算計画書」という。)をその事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。