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ドイツ財産管理令 第十六条の十三 (決定清算計画書の公示)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(決定清算計画書の公示)

第十六条の十三

特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による認可を受けた清算計画書(前条第一項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後の清算計画書。以下「決定清算計画書」という。)をその事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

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