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ドイツ財産管理令 第十五条 (公益法人でないドイツ系法人の機関の選任等に関する特例)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(公益法人でないドイツ系法人の機関の選任等に関する特例)

第十五条

主務大臣は、ドイツ系法人財産について第八条第一項の規定により選任された管理人に対し、当該財産を有する法人(民法(明治二十九年法律第八十九号)以外の本邦の法令により設立された法人に限る。)の取締役その他の当該法人について業務執行若しくは代表に関する権限を有する者及び監査役を新たに選任するため又は定款を変更するため、株主総会若しくは社員総会を招集し、又は総社員の同意を取りまとめることを命ずることができる。

2前項の管理人は、同項の株主総会又は社員総会の招集については、取締役と同一の権限を有する。

3第一項に規定する株主総会若しくは社員総会の決議又は総社員の同意については、ドイツ財産株式又はドイツ財産である出資に基く権利は、主務大臣の指定する者が行使する。

4第一項の規定による主務大臣の命令に基いて招集された株主総会又は社員総会においてされ、又は当該命令に基いて取りまとめられた総社員の同意によつてされた当該法人の取締役その他の当該法人について業務執行又は代表に関する権限を有する者及び監査役の選任又は定款の変更は、同項に規定する管理人が解任された日からその効力を生ずる。但し、商法第十二条(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。

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