(公益法人であるドイツ系法人の機関の選任等に関する特例)
第十六条
主務大臣は、ドイツ系法人で民法第三十四条の規定により設立されたものの理事の全員が欠けた場合又は本邦内に居住しない場合においては、同法第五十六条の規定にかかわらず、仮理事を選任することができる。
2前項の法人の理事又は同項の規定により選任された仮理事は、主務大臣の許可を得て当該法人の定款又は寄附行為を変更することができる。この場合において定款の変更については、民法第三十八条第一項の規定は適用しないものとし、また、同条第二項の規定の適用を妨げないものとする。
3民法第三十八条第二項の規定は、前項の寄附行為の変更について準用する。