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商法 第十二条 (他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)

明治三十二年法律第四十八号法律
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)

第十二条

何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

2前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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(罰則)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(資本の減少に関する経過措置)
附則

商法第三百七十九条第一項の改正規定の施行前に資本の減少の決議があつたときは、その資本の減少に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

(決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に取締役が作成すべき書類及びその決算期に係る計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(無記名式の株券に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に発行されている無記名式の株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(抱合せ増資に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ二第一項第九号に掲げる事項について決議のあった新株の発行に関しては、なお従前の例による。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(船舶の衝突に関する経過措置)
附則

施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第七百八十八条及び第七百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新商法第七百九十条及び第七百九十一条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。

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