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商法 第十一条 (商号の選定)

明治三十二年法律第四十八号法律
(商号の選定)

第十一条

商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

2商人は、その商号の登記をすることができる。

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(合併の場合の貸借対照表の備置き)

新法第四百八条ノ二の規定は、同条第一項に規定する株主総会の会日がこの法律の施行後二週間以内である場合には、適用しない。

(転換社債の発行に関する経過措置)
附則

転換社債に関する改正規定の施行前に転換社債の発行の決議があつたときは、その転換社債の発行に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

(新株の発行等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に新株の発行の決議があつた場合においては、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に株式の分割の決議があつた場合のその株式の分割に関しても、同様とする。

(株式分割等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に決議があった株式の分割又は準備金の全部若しくは一部を資本に組み入れた場合若しくは額面株式の発行価額中券面額を超えて資本に組み入れた部分がある場合の株式の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(簡易合併等に対する反対の意思の通知に関する経過措置)
附則

この法律の施行前二週間以内に旧商法第二百四十五条ノ五第二項、第三百五十八条第四項、第三百七十四条ノ二十三第四項又は第四百十三条ノ三第四項に規定する公告又は通知がされた営業全部の譲受け、株式交換又は会社の分割若しくは合併については、旧商法第二百四十五条ノ五第六項、第三百五十八条第八項、第三百七十四条ノ二十三第八項又は第四百十三条ノ三第八項の規定は、なおその効力を有する。

(船長に関する経過措置)
附則

船長の施行日前の行為に基づく旧商法第七百五条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。

2施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。

3既発航船舶に係る旧商法第七百二十条第二項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。

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