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資産の流動化に関する法律 第十四条 (商行為等)

平成十年法律第百五号法律
(商行為等)

第十四条

特定目的会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

2商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで及び第十九条の規定は、特定目的会社については、適用しない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(次項において「新資産流動化法」という。)第四十条第一項の規定は、第二号施行日以後に優先出資を引き受ける者の募集を決定する場合について適用し、第二号施行日前に優先出資を引き受ける者の募集を決定した場合については、なお従前の例による。

2新資産流動化法第百二十二条第一項の規定は、第二号施行日以後に特定社債を引き受ける者の募集を決定する場合について適用し、第二号施行日前に特定社債を引き受ける者の募集を決定した場合については、なお従前の例による。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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