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資産の流動化に関する法律 第十三条 (法人格及び住所)
平成十年法律第百五号
法律
(法人格及び住所)
第十三条
特定目的会社は、法人とする。
2
特定目的会社の住所は、本店の所在地にあるものとする。
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