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商法 第十五条 (商号の譲渡)

明治三十二年法律第四十八号法律
(商号の譲渡)

第十五条

商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。

2前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(新株発行の場合の現物出資に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に新株の発行の決議があった場合においては、その新株に係る現物出資に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(利益の配当の限度に関する経過措置)
附則

直前決算期以前の決算期に係る株式会社又は有限会社の利益の配当の限度に関しては、なお従前の例による。

(海上保険に関する経過措置)
附則

施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。

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