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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第九条
平成十八年法律第四十八号
法律
第九条
商法(明治三十二年法律第四十八号)
第十一条
から
第十五条
まで及び
第十九条
から
第二十四条
までの規定は、一般社団法人及び一般財団法人については、適用しない。
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この条文が参照している条文
商法 第11条
商法 第15条
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商法 第24条
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