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商法 第七条 (小商人)

明治三十二年法律第四十八号法律
(小商人)

第七条

第五条前条、次章、第十一条第二項第十五条第二項第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。

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(新株の効力発生日)

この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第二百八十条ノ九の規定を適用する。

(監査役に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2前項の定時総会の終結の際現に在任する監査役は、同項の定時総会の終結と同時に退任する。

(株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(組織変更の登記の申請書の添付書類等)
附則

附則第五条第二項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 商業登記法第六十七条第二号及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面

2附則第五条第二項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第七十四条の書面を添付しなければならない。

3商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。

(端株主の権利に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際旧商法第二百三十条ノ五前段の規定による定款の定めがない株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第二百二十条ノ三第二項の規定により端株主に対して同条第一項第一号又は第四号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

2この法律の施行の際現に存する株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第二百二十条ノ三第二項の規定により端株主に対して同条第一項第三号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

3この法律の施行の際旧商法第二百三十条ノ五後段の規定による定款の定めがある株式会社の端株主であって株主でないものの配当若しくは金銭の分配又は引受権を受ける権利に関しては、なお従前の例による。

(転換社債、新株引受権付社債に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に転換社債(旧商法第三百四十一条ノ二第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)の発行の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に旧商法第三百四十一条ノ二第三項若しくは第三百四十一条ノ二ノ六第一項ただし書又は第三百四十一条ノ八第五項若しくは第三百四十一条ノ十一ノ二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債についても、同様とする。

2前条第二項の規定は、この法律の施行後に前項の転換社債の転換の請求があった場合又は同項の新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使があった場合に準用する。

(監査役の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(外国会社に関する経過措置)
附則

この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係る外国会社(この法律の施行前に旧商法第四百七十九条第二項の登記がされているものに限る。)の貸借対照表には、新商法第四百八十三条ノ二の規定は、適用しない。

2この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社には、新商法第四百八十三条ノ三(新有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3この法律の施行前に外国会社が旧商法第四百七十九条第二項(旧有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所についてした登記は、新商法第四百七十九条第一項(新有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の外国会社の登記とみなす。

4この法律の施行前に旧商法第四百七十九条第二項(旧有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所について登記をした外国会社についての新商法第四百八十四条第一項第二号(新有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新商法第四百八十四条第一項第二号中「第四百七十九条第四項ノ」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ本法第四百七十九条ニ定ムル」とする。

(船舶に対する差押え等に関する経過措置)
附則

施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第六百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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