第三条
商法第七条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
2商法第七条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
商法第七条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
2商法第七条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、第二十七条、第六十九条から第七十二条まで、第八十四条、第八十八条から第九十条まで及び第九十三条の規定の適用を妨げない。
この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書(次項において「計算書類等」という。)の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した株式会社又は有限会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。