(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一商人商法第四条第一項に規定する商人(同条第二項により商人とみなされる者を含み、法人その他の団体を除く。)をいう。
- 二商業帳簿商法第十九条第二項に規定する商業帳簿をいう。
- 三貸借対照表商法第十九条第二項の規定により商人が作成すべき貸借対照表をいう。
- 四電磁的記録商法第五百三十九条第一項第二号に規定する電磁的記録をいう。
- 五電磁的方法商法第五百七十一条第二項に規定する電磁的方法をいう。