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商法施行規則 第二条 (定義)

平成十四年法務省令第二十二号府省令
(定義)

第二条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 商人商法第四条第一項に規定する商人(同条第二項により商人とみなされる者を含み、法人その他の団体を除く。)をいう。
  2. 商業帳簿商法第十九条第二項に規定する商業帳簿をいう。
  3. 貸借対照表商法第十九条第二項の規定により商人が作成すべき貸借対照表をいう。
  4. 電磁的記録商法第五百三十九条第一項第二号に規定する電磁的記録をいう。
  5. 電磁的方法商法第五百七十一条第二項に規定する電磁的方法をいう。

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(株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(昭和三十八年法務省令第三十一号)
  2. 商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則(昭和四十九年法務省令第二十六号)
  3. 大会社の監査報告書に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十六号)
  4. 大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十七号)
  5. 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令(昭和五十七年法務省令第四十二号)
(参考書類等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に招集の手続が開始された株主総会、ある種類の株主の総会、創立総会、ある種類の株式引受人の総会又は社員総会に関する議決権の行使についての参考となるべき事項及び議決権を行使するための書面に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

(転換社債等に関する経過措置)
附則

株式会社が商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第六条第二項(同法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する自己の株式を移転した場合におけるこの省令による改正後の商法施行規則第百九十四条第二項第二号の規定の適用については、同号中「新株予約権の行使により、又は商法第三百五十六条前段、第三百七十四条ノ十九前段若しくは第四百九条ノ二前段の規定」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる新株の引受権(同法附則第七条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる新株引受権付社債に付されたものを含む。)の行使又は同法附則第七条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債の転換の請求」とする。

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