(目的)
第一条
この規則は、商法(明治三十二年法律第四十八号)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
この規則は、商法(明治三十二年法律第四十八号)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十三条第五項、第十七条、第八十四条第一項第十号及び第八十六条第一項第十一号の規定並びに第十四条第三項の規定中監査役の選任に関する議案に係る部分は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日から施行する。
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年一月二十日から施行する。