(商行為等) 第六十三条の二 投資法人がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。2商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで及び第十九条の規定は、投資法人については、適用しない。 e-Gov法令検索で第六十三条の二を開く ↗