条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第六十三条の二 (商行為等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(商行為等)

第六十三条の二

投資法人がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

2商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで及び第十九条の規定は、投資法人については、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第六十三条の二(商行為等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条(能力の制限) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第六十四条(商号等) →