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投資信託及び投資法人に関する法律 第六十三条 (能力の制限)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(能力の制限)

第六十三条

投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。

2投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。

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