条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第十五条 (商号等)

平成十年法律第百五号法律
(商号等)

第十五条

特定目的会社は、その名称を商号とする。

2特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。

3特定目的会社でない者は、その名称又は商号中に、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

4何人も、不正の目的をもって、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

5前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある特定目的会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第十五条(商号等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(商行為等) 資産の流動化に関する法律 目次 第十六条(定款) →