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資産の流動化に関する法律 第三百十八条

平成十年法律第百五号法律

第三百十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十五条第三項の規定に違反して、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
  3. 第十五条第四項の規定に違反して、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を用いた者

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