条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第三百十七条

平成十年法律第百五号法律

第三百十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第百九十四条第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第百九十四条第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

e-Gov法令検索で第三百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第三百十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百十六条(過料に処すべき行為) 資産の流動化に関する法律 目次 第三百十八条 →