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商法 第十三条 (過料)

明治三十二年法律第四十八号法律
(過料)

第十三条

前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

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(休眠会社に関する特例)

昭和四十九年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。

2改正後の商法第四百六条ノ三第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第九十一条の二の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。

(株主権の行使に関する利益の供与の禁止に関する経過措置)
附則

改正後の商法第二百九十四条ノ二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

(議決権のない株式に関する経過措置)
附則

定款をもって議決権がないものとされる株式については、この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に関する定時総会に係る議決権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(新株の引受権の付与に関する経過措置)
附則

旧商法第二百十条ノ二第二項の決議(同項第三号に掲げる事項に関するものに限る。)をした株式会社についての新商法第二百八十条ノ十九第三項の適用については、同項中「ノ数ト併セテ」とあるのは、「及商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ第二百十条ノ二(同法附則第三条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル場合ヲ含ム)第二項第三号ニ定ムル場合ニ於ケル同項ノ決議ニ係ル譲渡スベキ株式ニシテ未ダ取締役又ハ使用人ニ譲渡サザルモノノ数ト併セテ」とする。

(海難救助に関する経過措置)
附則

既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。

2新商法第八百七条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。

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