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連合国財産である株式の回復に関する政令 第二十一条

昭和二十四年政令第三百十号法律

第二十一条

第十八条第四項第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により株券の引渡を命ぜられた会社は、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡さなければならない。この場合において、回復請求権者の所有の名義の株式以外の株式については、他の法令の規定又は定款の定めにかかわらず、回復期日の日附で回復請求権者に名義の書換をしなければならない。

2回復期日前に株主総会の通知があつたときは、株主である回復請求権者に対する株主総会の招集の通知は、商法第二百三十二条第一項の規定にかかわらず、回復期日においてすれば足りる。

3当該職員は、第一項の規定により株券の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

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