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連合国財産である株式の回復に関する政令 第三十三条 (報告及び資料の徴収並びに立入検査)

昭和二十四年政令第三百十号法律
(報告及び資料の徴収並びに立入検査)

第三十三条

財務大臣は、連合国財産株式若しくは子株又は在外会社等株式の回復に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの株式の発行会社から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの株式の株主、これらの株式の株券の所持人若しくはこれらの株式の発行会社の事務所その他の必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第二十一条第三項の規定は、前項の規定により当該職員が立入又は検査をする場合に、準用する。

3第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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