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連合国財産である株式の回復に関する政令 第四十一条

昭和二十四年政令第三百十号法律

第四十一条

第三十三条第一項の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

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