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連合国財産である株式の回復に関する政令 第四十条

昭和二十四年政令第三百十号法律

第四十条

左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十八条第四項第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つたとき。
  2. 第二十一条第一項第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して名義の書換を怠つたとき。
  3. 第二十三条第七項又は第八項の規定に違反して株式を買い受ける機会を与えなかつたとき。
  4. 第二十三条第六項の規定に違反して国庫に納付しなかつたとき。

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