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連合国財産である株式の回復に関する政令 第三十九条

昭和二十四年政令第三百十号法律

第三十九条

左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第二項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第十一条第一項の規定に違反して株式の保有を怠つたとき。
  3. 第十四条第一項又は第二項の規定に違反して再評価積立金を資本に組み入れたとき。
  4. 第十五条の規定に違反して再評価積立金を取りくずしたとき。
  5. 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して資本準備金を資本に組み入れたとき。
  6. 第十七条の規定に違反して資本準備金を取りくずしたとき。
  7. 第二十三条第八項の規定に違反して株式を譲渡しなかつたとき。

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