第三十九条 左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。一第八条第二項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。二第十一条第一項の規定に違反して株式の保有を怠つたとき。三第十四条第一項又は第二項の規定に違反して再評価積立金を資本に組み入れたとき。四第十五条の規定に違反して再評価積立金を取りくずしたとき。五第十六条第一項又は第二項の規定に違反して資本準備金を資本に組み入れたとき。六第十七条の規定に違反して資本準備金を取りくずしたとき。七第二十三条第八項の規定に違反して株式を譲渡しなかつたとき。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗