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連合国財産である株式の回復に関する政令 第四十二条

昭和二十四年政令第三百十号法律

第四十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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