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連合国財産である株式の回復に関する政令 第三十四条 (日本銀行への事務の委任)
昭和二十四年政令第三百十号
法律
(日本銀行への事務の委任)
第三十四条
財務大臣は、財務省令の定めるところにより、この政令の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。
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