条文くん法令検索 AIに質問する

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第四条 (法第十一条第二項に規定する公正取引委員会の認可の申請)

昭和二十八年公正取引委員会規則第一号規則
(法第十一条第二項に規定する公正取引委員会の認可の申請)

第四条

法第十一条第二項の規定により、国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて当該議決権を保有しようとする場合における議決権の保有についての認可を受けようとする者は、様式第七号による申請書正副二通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2前項の認可申請書には、当該議決権に係る株式を発行した会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第四条(法第十一条第二項に規定する公正取引委員会の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(法第十一条第一項ただし書に規定する公正取引委員会の認可の申請) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 目次 第五条(合併に関する計画の届出) →