(法第十一条第二項に規定する公正取引委員会の認可の申請)
第四条
法第十一条第二項の規定により、国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて当該議決権を保有しようとする場合における議決権の保有についての認可を受けようとする者は、様式第七号による申請書正副二通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、当該議決権に係る株式を発行した会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
法第十一条第二項の規定により、国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて当該議決権を保有しようとする場合における議決権の保有についての認可を受けようとする者は、様式第七号による申請書正副二通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、当該議決権に係る株式を発行した会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。