第二十五条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)第十条第一項及び第十一条第一項の規定は、決定整理計画書の定めるところにより、在外会社の発行に係る株式若しくは出資(以下「株式等」という。)又は社債(その社債に係る債務の履行地が本邦内にあるかどうかを問わず、本邦内にある資産について指定日において担保権が設定されていた社債をいう。以下同じ。)を所有する会社が新会社の株式を取得する場合には適用せず、又、同法第十六条において準用する同法第十五条第二項から第四項までの規定は、決定整理計画書の定めるところにより、新会社が在外会社からその本邦内にある営業の全部若しくは重要部分又は営業上の固定資産の全部若しくは重要部分を譲り受ける場合には適用しない。但し、本項の規定は、新会社がその譲り受けた、若しくは譲り受けるべき営業若しくは営業上の固定資産を所有することにより、又は在外会社の発行に係る株式等若しくは社債を所有する会社が新会社の株式を取得した日から六十日を経過した後において当該株式を継続して所有することにより、同法第三条、第六条第一項若しくは第二項、第十条、第十一条第一項若しくは第十九条の規定に違反することとなると認められる場合において、公正取引委員会が同法第七条、第十七条の二(第十六条において準用する第十五条第一項の規定に係る部分を除く。)又は第二十条の規定により必要な措置を命ずるために審判開始決定をし、又は勧告することを妨げるものと解してはならない。
2前項の場合において、在外会社の株式等又は社債を所有する会社が、その取得に係る新会社の株式で私的独占禁止法第十条第一項又は第十一条第一項に該当するものをその取得の日から六十日をこえて所有しようとするときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、公正取引委員会の認可を受けなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、在外会社の株式等又は社債を所有する会社が当該新会社の株式又は社債をすみやかに処分することを条件としなければならない。
3決定整理計画書に定めるところにより行う新会社の設立又は新株の発行の場合においては、商法第百六十五条、第百六十八条第一項第五号及び第六号、同条第二項、第百七十三条、第百八十一条、第百八十四条第二項、第百八十五条から第百八十七条まで、第二百八十条ノ二第三号並びに第二百八十条ノ八の規定は、適用しない。
4保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第三条の規定は、決定整理計画書の定めるところにより設立される保険会社には、適用しない。この場合においては、外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)附則第八項及び第九項の規定の適用については、当該会社は、同法施行前に設立されたものとみなす。