(株主総会等決議に関する特例)
第二十四条
決定整理計画書に定める事項については、在外会社の株主等の同意又はその総会の決議を経ることを要しない。
2決定整理計画書の定は、在外会社の株主等及び債権者並びに新会社、その発起人、株式引受人及び株主の全員のため、且つ、その全員に対して効力を有する。
3第一項の規定は、在外会社の株主等、社債権者、役員及び従業員が新会社の株式の取得に関し協議するため会議を開くことを妨げるものではない。この場合においては、大蔵省令第八十八号第二条の規定は、当然適用がないものとする。