(物資配給の統制に関する法令の特例)
第二十三条
特殊整理人は、整理財産に属する資産を処分する場合において、物資配給の統制に関する法令の規定又は処分を禁止し、若しくは制限する旨の定款の定若しくは契約に因り処分することができないときは、主務大臣の認可を得てこれらの定にかかわらず処分することができる。
2前項の規定により資産を処分する場合においては、その処分の相手方の行為についても、物資の配給の統制に関する法令の規定は、適用しない。
特殊整理人は、整理財産に属する資産を処分する場合において、物資配給の統制に関する法令の規定又は処分を禁止し、若しくは制限する旨の定款の定若しくは契約に因り処分することができないときは、主務大臣の認可を得てこれらの定にかかわらず処分することができる。
2前項の規定により資産を処分する場合においては、その処分の相手方の行為についても、物資の配給の統制に関する法令の規定は、適用しない。