条文くん法令検索 AIに質問する

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十三条 (物資配給の統制に関する法令の特例)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(物資配給の統制に関する法令の特例)

第二十三条

特殊整理人は、整理財産に属する資産を処分する場合において、物資配給の統制に関する法令の規定又は処分を禁止し、若しくは制限する旨の定款の定若しくは契約に因り処分することができないときは、主務大臣の認可を得てこれらの定にかかわらず処分することができる。

2前項の規定により資産を処分する場合においては、その処分の相手方の行為についても、物資の配給の統制に関する法令の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第二十三条(物資配給の統制に関する法令の特例)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(特殊整理の実行) 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次 第二十四条(株主総会等決議に関する特例) →