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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二十二条 (特殊整理の実行)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(特殊整理の実行)

第二十二条

特殊整理人は、第十九条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。)により認可を受けたときは、決定整理計画書に従い遅滞なく整理を行わなければならない。

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