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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十九条 (整理計画書の認可又は却下)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(整理計画書の認可又は却下)

第十九条

主務大臣は、第十七条の規定による申請があつた場合には、当該整理計画書が適正でその実行に支障がなく、且つ、公益に反しないかどうかを審査し、前条第二項の期間経過後、これを認可し、又は却下する。

2主務大臣は、必要があると認めるときは、当該整理計画書に定める事項を変更し、又はこれに定めない事項を追加して認可することができる。

3前条第二項の規定により利害関係人から異議を申し出た場合においては、主務大臣は、その申出を参しやくして当該整理計画書を認可し、又は却下するものとする。

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