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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十七条 (整理計画書)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(整理計画書)

第十七条

特殊整理人は、主務大臣の指定する日までに、主務省令の定めるところにより、左に掲げる事項を記載した整理計画書を作成し、主務大臣の認可を申請しなければならない。

  1. 債権者の氏名又は名称、債権額、担保の有無、弁済又は相殺その他の方法により債務を免かれる額及び順位並びに株主又は社員その他の出資者(以下「株主等」という。)の氏名又は名称、持株数又は出資の価額及び株主等に対する残余財産分配額
  2. 資産の全部若しくは一部を出資若しくは譲渡すべき会社を新たに設立する場合又は資産の全部若しくは一部の出資若しくは譲渡を受けるため発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資若しくは譲渡する場合には、新たに設立する会社又は新株を発行する会社(以下「新会社」という。)について商法第百六十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び発起人又は取締役の氏名並びに株式の募集、売出その他処分に関する事項
  3. その他主務省令で定める事項

2整理計画書には、新会社の事業及び資金の計画その他主務省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。

3在外会社の資産を新会社に出資又は譲渡する場合には、在外会社の株主等及び社債権者(その社債に係る債務の履行地が本邦内にあるかどうかを問わず、本邦内にある資産について指定日において担保権が設定されていた社債を有する者をいう。以下同じ。)は、整理計画書の定めるところにより、他に優先して新会社の株式を取得する権利を有する。

4在外会社の株主等及び社債権者は、新会社の株式を取得する場合においては、整理計画書の定めるところにより、発行価額の払込をし、若しくは在外会社に対する請求権を出資し、又は在外会社に対する請求権をもつて相殺することができる。

5第十九条又は第二十一条の規定により新会社の設立又は新株の発行に関する事項を含む整理計画書の認可又は変更の認可があつた場合においては、前項の規定の適用については、在外会社の株主等は、当該整理計画書の認可又は変更の認可のあつた時において、当該整理計画書に定めた残余財産分配額につき在外会社に対する請求権を取得したものとみなす。

6第三項の場合においては、在外会社の役員及び従業員は、整理計画書の定めるところにより、在外会社の株主等及び社債権者に次いで新会社の株式を取得する権利を有する。

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