条文くん法令検索 AIに質問する

旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第四条 (整理財産の引渡義務及び大蔵省令第八十八号の適用)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(整理財産の引渡義務及び大蔵省令第八十八号の適用)

第四条

整理財産に属する資産を所持し、若しくは管理し、又はその所在を確知する本邦内の一切の人は、指定日から九十日内にその旨を第十条に規定する特殊整理人(特殊整理人が選任されていない場合は、主務大臣)に報告し、又、特殊整理人の要求があるときは、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、他の法令又は契約にかかわらず、その整理財産に属する資産を遅滞なく特殊整理人に引き渡さなければならない。但し、主務省令で定める場合においては、この限りでない。

2前項に規定する資産を所持し、又は管理する人は、同項の規定による資産の引渡をするまで、その資産を善良な管理者の注意をもつて所持し、又は管理しなければならない。

3左に掲げる場合を除き、この政令の規定は、整理財産について大蔵省令第八十八号の規定の適用を妨げるものではない。

  1. 整理財産が第十七条第一項第二号に規定する新会社に出資又は譲渡される場合(当該整理財産に限る。)
  2. 第七条第一項第一号から第三号までに掲げる債務について弁済その他債務を消滅させる行為をする場合
  3. 第五条第六項の規定により、同条第一項に規定する記名証券の再発行に係る行為をする場合
  4. 第五条第八項の規定により、同項に規定する登録債の元利の支払を受ける場所を変更する場合
  5. その他主務省令で定める場合

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第四条(整理財産の引渡義務及び大蔵省令第八十八号の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(許可業務以外の業務の禁止) 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 目次 第五条(在外店舗所有有価証券の処理) →