(整理財産の引渡義務及び大蔵省令第八十八号の適用)
第四条
整理財産に属する資産を所持し、若しくは管理し、又はその所在を確知する本邦内の一切の人は、指定日から九十日内にその旨を第十条に規定する特殊整理人(特殊整理人が選任されていない場合は、主務大臣)に報告し、又、特殊整理人の要求があるときは、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、他の法令又は契約にかかわらず、その整理財産に属する資産を遅滞なく特殊整理人に引き渡さなければならない。但し、主務省令で定める場合においては、この限りでない。
2前項に規定する資産を所持し、又は管理する人は、同項の規定による資産の引渡をするまで、その資産を善良な管理者の注意をもつて所持し、又は管理しなければならない。
3左に掲げる場合を除き、この政令の規定は、整理財産について大蔵省令第八十八号の規定の適用を妨げるものではない。
- 一整理財産が第十七条第一項第二号に規定する新会社に出資又は譲渡される場合(当該整理財産に限る。)
- 二第七条第一項第一号から第三号までに掲げる債務について弁済その他債務を消滅させる行為をする場合
- 三
- 四第五条第八項の規定により、同項に規定する登録債の元利の支払を受ける場所を変更する場合
- 五その他主務省令で定める場合