第三条
令第四条第一項但書の規定により、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、左に掲げる場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。
- 一訴追又は民事上若しくは刑事上の訴訟手続を阻害する場合
- 二土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)第二条の規定により、主務大臣又は地方長官が連合国最高司令官の要求を充足するため当該資産に係る土地又は工作物を使用している場合
- 三
令第四条第一項但書の規定により、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、左に掲げる場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。