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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第三条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第三条

第四条第一項但書の規定により、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、左に掲げる場合には、その資産を特殊整理人に引き渡すことを要しない。

  1. 訴追又は民事上若しくは刑事上の訴訟手続を阻害する場合
  2. 土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)第二条の規定により、主務大臣又は地方長官が連合国最高司令官の要求を充足するため当該資産に係る土地又は工作物を使用している場合
  3. 戦時海運管理令(昭和十七年勅令第二百三十五号)第二条及び第十三条又は船舶運航管理令(昭和二十四年政令第二十六号)第十三条第一項及び第二項の規定により、船舶運営会が当該資産に係る船舶を借り受けている場合

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