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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第二条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第二条

第二条第一項第五号の二に規定する預金等に係る債務は、左に掲げるものとする。

  1. 預金(主務大臣が告示で指定するものを除く。)
  2. 貯金
  3. 定期積金給付金
  4. 無尽給付金
  5. その他第一号から第四号までに掲げるものに準ずる債務

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